後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。

 

選定療養費の対象となる場合

・院内処方(入院患者は除く)

・院外処方

 

選定療養費の対象となる医薬品について

・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)

・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

 

対象から除外されるケース

・医師が医療上の必要性があると判断した場合

・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合

・バイオ医薬品

 

自己負担額について

長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1

※選定療養費には消費税もかかります

 

●詳しくは厚生労働省の【後発品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】をご確認ください